後見手続きの流れ
『新宿 後見サポートセンター』では後見の申立てや手続きをサポート致します。
必要書類、後見の手続きについてご不明な点がございましたらご相談下さい。
ご本人が判断力ができなくなった場合には、家族等でよく話し合って、後見の手続きを行います。
以下は、その手続きの流れとなります。
手続の流れ
(1)後見開始申立て
あらかじめ裁判所に予約を取った上で申し立てを行います。
(2)裁判所での面接
裁判所で面接を行います。なお、この際、申立人及び後見人等候補者は必ず出向く必要があります。通常、申立日当日に面接を行います。
(3)(必要に応じて)
本人調査
本人が意思を表明できる場合には、意思を確認することがあります。
鑑定
裁判所が鑑定を必要と判断した場合には、鑑定が行われます。統計では、全申立事件の10~20%程度で鑑定が行われております。
親族への照会
親族に対して、申立ての概要・後見人等候補者を伝え、書面で意向を確認します。
(4)審判
審判により後見人等が選任されます。問題がないケースでは、申立てから1~2月程度で審判が出ます。
(5)審判確定
審判書謄本が後見人等へ届いてから2週間で審判が確定し、正式に後見人等になることが確定します。
(6)後見登記
審判確定後、裁判所から法務局へ後見登記を行います。登記完了後、裁判所から「登記番号通知書」が送られてきます。この「登記番号通知書」により、登記事項証明書(身分を証明するもの)を取得します。「登記番号通知書」が送られてくるのは、概ね審判確定から2週間程度です。
(7)初回報告
後見人等に選任されてすぐに最初の報告を行います。提出する書類は、ア)事務報告書、イ)財産目録、ウ)年間収支予定表、エ)通帳その他疎明資料です。提出期限は、裁判所によって異なりますが、概ね選任日から1月半~2月程度です。
(8)2回目以降の定期報告
以後、概ね毎年1回、裁判所へ定期報告する必要があります。この報告は被後見人の死亡その他後見終了事由が発生するまで続きます。定期報告とは別に、裁判所に報告・回答を求められた場合には、その都度、報告・回答する必要があります。
申立時の必要書類
- 親族関係図
- 申立書
- 本人の診断書及び付票・戸籍謄本・住民票・登記されていないことの証明書
- 後見人等候補者の戸籍謄本・住民票
- 申立事情説明書
- 同意書(配偶者及び子)
- 後見人等候補者事情説明書
- 財産目録・収支状況報告書
- 疎明資料(通帳、保険証券、不動産全部事項証明書、年金証書、借用書等)
- 委任状(代理人が申し立てる場合)
書式集
東京家庭裁判所 → 申立書式
横浜家庭裁判所 → 申立書式
千葉家庭裁判所 → 申立書式
さいたま家庭裁判所 → 申立書式
前橋家庭裁判所 → 申立書式
甲府家庭裁判所 → 選任後の書式
後見制度についてお気軽にご相談下さい。
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